日本ボーイスカウト京都第22団 規約

第1条 この規約は、日本ボーイスカウト京都第22団(以下「当団」 という)の構成、運営、管理、その他必要な事項について、教育規定 及び当団育成会(以下「育成会」という)会則に基づき、定める。

第2条 当団は、育成会及びその他育成団体等の支援のもとに、ボーイ スカウト日本連盟(以下「日連」という)の方針に従い、当団に所属 する青少年等の健全な育成を図るとともに、日本ボーイスカウト京都 連盟(以下「京連」という)の構成員として、友団及び地域の他の団 体等と協力し、よき関係を維持する。

第3条 当団は、ビーバースカウト隊、カブスカウト隊、ボーイスカウ ト隊、ベンチャースカウト隊、ローバースカウト隊(以下「各隊」と いう)及び団委員会(以下、各隊を含め「各隊等」という)をもって 構成する。

第4条 当団の本部は、団委員長の自宅におく。
2  当団の事務局は、事務長の自宅におく。
3  当団の連絡先は、団委員長の自宅とする。
4  各隊の連絡先は、原則として各隊隊長の自宅とする。

第5条 各隊等の指導者等は、教育規定に定める資格を有する者をもっ てあてることを原則とする。

第6条 当団の教育訓練に関する事項を協議するために団会議を設け る。
  2  団会議は、各隊の隊長、副長、その他の指導者等及び隊担当 団委員(以下「隊指導者等」という)で構成する。
  3  団会議の議長は、団委員長又は団委員長が指名する者とす る。

第7条 団会議は、原則として毎月1回、団委員会の会議の前に団委員 長が招集し開催する。また、同様の手続きにより、臨時に開催するこ ともできる。
2  隊指導者等は、必要により団委員長に団会議の開催を求めること ができる。

第8条 当団の運営に関する事項等を協議するために、団委員会を設け る。
2  団委員会は、育成会が選任する団委員で構成する。
3  団委員長は団委員の互選により選出し、その他の団委員の担当及 び任務等は団委員長が指定する。  

第9条 当団の行う行事及び会計の最終的責任は、団委員会が負う。

第10条 各団委員の名称、人数、担当及び任務等は次のとおりとす る。
@ 団委員長 1名
    当団を代表し、統括する。
A 副団委員長 若干名
    団委員長を補佐し、特に与えられた任務を分担する。また、 団委員長に事故あるとき又は欠員を生じたときはこれを代理する。
B 事務長 1名
    当団の事務を担当する
C 会計委員 1名
    当団の会計を担当する。
D 運営担当委員 数名
    当団の運営に関する任務を、組織強化事業、サポート事業、 スカウト事業、その他に分け、個別に担当する。
E 隊担当委員 数名
    各隊を個別に担当し、担当する隊の運営等の支援を行うとと もに、隊と団委員会との連携を良好に保つ。
F 顧問 若干名
    当団の運営等全般に関する助言等を行う。

第11条 団委員会の会議(以下「団委員会議」という)は、団委員長 が、原則として毎月1回、団委員を招集し開催する。
また、同様の手続きにより、臨時に開催することもできる。
2団委員会議の議長は、団委員長又は団委員長が指名する者とする。
3団委員は、必要により団委員長に団委員会議の開催を求めることがで きる。

第12条 団委員長は、特定の事項を調査し審議するための委員会(以 下「特別委員会」という)設けることができる。
  2  特別委員会の長及び委員は、団委員長が団委員会及び育成会 会員の中から指名する。
  3  特別委員会の長は、担当する特別委員会の委員を招集し、指 定された事項を調査、審議し、その結果を団委員長に報告する。
  4  団委員長は、特別委員会の結果報告等を尊重しなければなら ない。

第13条 当団の資産は、次のとおりとする。
@ 入団金
A 育成会からの補助金品
B 寄付による金品
C 団の備品
D 雑収入、その他

第14条 当団にスカウトとして入団を希望する者で、20歳以上の者 は本人、20歳未満の者はその保護者等が、直接又は隊指導者等を通 じ、別紙1の「入団申込書」に必要事項を記入の上、団委員長に入団 を申し込む。
  2  前項の申し込みを受けた団委員長は、該当する隊の隊長等と 協議し、支障がないと認めたときは入団を承認する。

第15条 前条により入団を承認された者は、団委員長が請求する次の 費用を、指定する期日までに、原則として指定する金融機関等の口座 に振り込んだうえ、その「払い込み受領票」を団委員長に提示すると ともにその写しを提出するものとする。
なお、新規に入団するときに限り、現金で団委員会に納入することも できる
@ 入団金
  入団者1名に付き6,000円を、入団時の1回、納入する。
なお、同一世帯から複数の者が入団するときは、その金額を2人目から 1名につき3,000円とする。
A 移籍時の入団金
移籍による入団者は、1名に付き3,000円を、他の団から当団に移籍し てくるときの1回、当団への移籍登録事務を行う前に納入する。
B 加盟登録料
 日連、京連、京連桂川地区が指定する金額の合計額とする。
C 保険料 
ボーイスカウト活動中の事故等に備え加入する傷害保険一人当たりの 保険料とする。
加入する保険会社及び保険の種類や保険料等は、団委員会が、団会議 の意見等を尊重のうえ決定し、当団を通じて当該する保険会社等に支 払う。
D その他の必要な費用
    当団の運営等に必要とする費用で、団委員会が団会議の意見 等を尊重のうえ 決定し、会員に請求する。

第16条 当団の何れかの隊に体験入隊又は仮入隊をしようとする者 は、20歳以上の者は本人、20歳未満の者はその保護者等が、直接 又は隊指導者等を通じ、別紙2の「体験(仮)入隊申込書兼傷害保険 加入依頼書」に必要事項を記入の上、傷害保険料等の必要な費用を添 えて団委員長に申し込む。
  2  前項の申し込みを受けた団委員長は、該当する隊の隊長等と 協議し、支障がないと認めたときに、当該隊への体験(仮)入隊を承 認する。
  3  団委員長は、前項により体験(仮)入隊を承認され、体験 (仮)入隊する者の傷害保険加入事務を可及的速やかに行う。
  4  団委員長は、前項により体験(仮)入隊を認めた隊に対し、 できる範囲の必要な措置等をとる。

第17条 団委員長は、新年度の団名簿に記載された者(以下「団員」 という。)で、日連等に加盟登録する者全員に対し、納入期日を指定 して加盟登録料、保険料、その他必要な費用を遅滞なく請求する。
2  前項の費用等を請求された者は、その金額を指定された期日まで に、原則として指定する金融機関等の口座に振り込み、納入しなけれ ばならない。

第18条 前条に定める費用等は、一旦納入された後は原則として返還 しない。
また、年度途中で退団した場合も同様とする。
ただし、加盟登録料及び保険料については、既に日連他関係機関等に 支払い等を終えたもの、又は支払うことが決定しているものを除き、 納入者に返還する。

第19条 団委員長は、スカウトや指導者等に、別表1に示す物品を授 与又は貸与する。
  2  一度授与又は貸与した物品は、原則として他の隊等のスカウ トや指導者となったときでも再度の授与又は貸与はしない。

第20条 スカウトが退団をするときは、別紙3に定める書式(以下 「退団届」という)により、所属する隊長等に届け出る。
  2  前項の届出を受けた隊長は、団委員長にその報告をする。
  3  団委員長は、当該隊の隊指導者等と協議し、止むを得ないと 認めたときは、これを承認し、その日をもって団員名簿からその退団 者の氏名を削除する。

第21条 当団の会計年度は、9月1日から翌年8月31日までとす る。

第22条 この規約を変更するときは、団会議にその内容を諮り、その 意見を尊重し、団委員会が決定する。

第23条 この規約に定めるものの他に、当団の運営等に関し、緊急に 必要な事項が生じたときは、団委員長と副団委員長及び会計委員並び に事務長(「団三役」)が協議のうえ暫定的に決定、実施し、その直 後の団会議に報告するとともに、団委員会の承認を得る。

付則
付則第1条 この規約は2017年9月1日から適用する。

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