日本ボーイスカウト京都第22団育成会細則(案)

第1条 この細則は、日本ボーイスカウト京都第22団育成会(以下 「本会」という)の運営を円滑に行うため、本会会則(以下「会則」 という。)に基づき定める。
第2条会則第4条に定める入会の方法等は、次の通りとする。
(1) 正会員の入会
ァ 本会に入会を希望する者は、20才以上の者は本人が、20才未満の 者はその保護者が、別紙1に示す書式(以下「正会員入会申込書」とい う)に必要事項を記入して役員会に提出し、その承認を得たうえで、別 に示す費用を現金で役員会に納入するか、指定する金融機関等の口座 に振り込み、その証明書等を役員会に提示する。
ィ アの者は、その費用が納入されたことを役員会が確認した日の翌 日から、正会員名簿への登録の有無に拘らず正会員となり、その権利 等を取得する。
ゥ 20才以上となったスカウトは、アに準じ、正会員入会申込書を役 員会へ提出し、その承認を得た日の翌日から、正会員名簿への登録の 有無にかかわらず正会員となり、総会の議決権を除く正会員の権利等 を取得する。
また、当該スカウトは、別に示す費用の納入をアに準じて行い、その 費用が納入されたことを役員会が確認した日の翌日から、総会の議決 権を取得する。
ェ 前各号により正会員となった者は、当該年度の正会員名簿に遅滞 なく追加登録する。
(2) 賛助会員の入会
ァ 第22団の主旨に賛同し、賛助会員に入会を希望する者は、別紙 2に示す書式(以下「賛助会員入会申込書」という。)に必要事項を 記入して役員会に提出し、その承認を得たうえ、別に示す費用を現金 で役員会に納入するか、指定する金融機関等の口座に振り込み、
   その証明書を役員会に提示する。
ィ アの者は、賛助会員名簿への登録の有無に拘らず、費用が納入さ れたことを役員会が確認した日の翌日から賛助会員となる。
ゥ 全各号により賛助会員となった者は、当該年度の賛助会員名簿に 遅滞なく追加登録する。
第3条会則第14条1イに定める、同一世帯に複数の正会員資格者があ る場合の正会員の会費の請求先は、当該世帯が指定する一人の正会員 資格者とし、当該世帯はその氏名を遅滞なく役員会に通知する。
2 前項の世帯における総会の議決権は、同世帯が指名する正会員資格 者が保有する。なお、一人が複数の議決権を保有することはできな い。
3 前項の世帯は、前項で指名した者を正会員入会申込書により、遅滞 なく役員会に通知する。
4 前各項の通知がされるまでの間は、当該世帯の正会員資格者の中か ら役員会が指名する者をもってこれらに代える。また、これらを変更 するときも同様とする。
第4条会則第15条に定める会費は、請求された金額を、指定された金融 機関等の口座に、指定された期日までに遅滞なく振り込むことにより 納入する。
第5条カブ隊の活動を補佐する目的で団名簿に記載され、活動している スカウトの保護者等(以下「デンリーダー等」という。)のボーイス カウト日本連盟への登録は本人からの申し出とその登録費等の納入が ある場合を除き、本会が負担する。
2  ビーバー隊の活動を補佐する目的で団名簿に記載され、活動して いる保護者等(以下「補助者等」)のボーイスカウト活動中の安全を 確保し補償するため、傷害保険等に加入する。
 また、その費用等は本会が負担する。
第6条 会則第19条に定める、本会を退会する者は、別紙3に示す書式 に必要事項を記入のうえ役員会に提出し、その承認を得る。
2 役員会は、前項の退会を承認した会員の氏名等を、退会を承認し た日をもって、当該会員名簿から削除する。

付 則
第1条 細則第5条第1項、第2項を改正。
第2条 この細則は平成29年4月1日から適用する。

「22団育成会細則」Wordデータ
※PCでダウンロードしてください
この青色
22団育成会細則
ボタンで