日本ボーイスカウト京都第22団育成会会則(案)

総  則

第1条 この会則は、日本ボーイスカウト京都第22団育成会  (以 下「本会」という)の目的、構成、運営、その他必要な事項について 定める。

目  的

第2条 本会は、ボーイスカウト日本連盟(以下「日連」という)    教育規定(以下「教育規定」という)に定める精神に則り日本ボー イスカウト京都第22団(以下「第22団」という)の存続を維持 し、健全な育成のための施設と経費について支援し、責任を持つこと を目的とする。

事  業

第3条 本会は、その目的を達成するため、次の事業等を行う。
(1) ボーイスカウト運動を広く一般に普及し、第22団を育成し    発展させるための、諸事業の実施及び運営等に関すること。
(2) 第22団への補助金の支出及び育成会会費の徴収、寄付や    諸経費の出納、並びに本会の資産の管理に関すること。
(3) 第22団の団委員を選任し、団委員会を構成すること。
(4) その他、目的を達成するために必要な事項

会  員

第4条 本会は次の会員で構成する。
(1) 正会員
ァ 第22団に所属する20才以上のスカウト、指導者及び団委員、並 びに20才未満のスカウトの保護者等で、本会正会員名簿(以下「正会 員名簿」という。)に登録されている個人をいう。
ィ 正会員は、総会における、1正会員につき1口の議決権及び正会 員としての権利及び義務(以下「正会員の権利等」という。)を有す る。
(2) 賛助会員
ァ 第22団の主旨に賛同し協力する者で、本会賛助会員名簿(以下 「賛助会員名簿」という。)に登録されている個人又は法人をいう。
ィ 賛助会員は正会員の権利等を有しない。
(3) 会員の兼任
1人の個人が、正会員及び賛助会員に同時になることを妨げない。
(4) 会員になる方法は別に定める。
(5) 会員名簿の継続
正会員名簿及び賛助会員名簿(以下「会員名簿」という。)に登録さ れている会員は、当該会計年度の最終日までに退会した場合を除き、 次年度の会員名簿にも継続して登録する。また、その次年度以降も同 様とする。

総  会

第5条 総会は次のとおりとする。
(1) 年次総会
1年に1回、会計年度終了後遅滞なく会長が正会員を招集し開催す る。
(2) 臨時総会
役員会が必要と認めた場合、又は、正会員総数の3分の1以上から会議 の目的である事項等を示して会長に開催の請求があった場合は、会長 がその目的等を示し、正会員を招集し開催する。
(3) 総会は、正会員の総数の過半数にあたる、会場への出席者及び委 任状による出席者の合計数をもって成立するものとする。
(4) 総会の議事は、前項の出席者の合計数の過半数の賛成により決定 する。

役 員 会

第6条 本会に次の役員を置き、役員会を構成する。
 (1) 会長     1名
 (2) 副会長   若干名
 (3) 事務長    1名
 (4) 会計     1名
 (5) 理事    若干名

役 員 の 任 務

第7条 役員の任務等は次の通りとする。
 (1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
 (2) 副会長は会長を補佐し、会長から指示された任務を
   分担する。
   また、会長に事故あるとき、又は会長の指示があるときは、そ の任務の全部又は一部を代理する。
 (3) 事務長は本会の事務を担当する。
 (4) 会計は本会の会計を担当する。
 (5) 理事は会長の指示により本会の運営の一部を担当するととも に、運営全般に関し必要な助言等を行う。

役 員 の 選 任

第8条 役員の選任は次の通り行う。
 (1) 会長は、第22団の団委員の中から役員会が選任し、総会の承 認を得る。
 (2) 会長以外の役員は、22団の正会員の中から役員会が選任し、 総会の承認を得る。
   なお、副会長の内1名は第22団の団委員長とする。

役 員 会 議 の 開 催 及 び 業 務

第9条 役員会の会議(以下「役員会議」という)は、必要の都度、会 長が招集し開催する。
2 役員会議の議長は、会長又は会長に指名された者とする。
3 役員会議は、本会の運営等について協議のうえ決定し、実施する。
  役 員 の 任 期
第10条 役員の任期は、年次総会から翌年度の年次総会までの期間と する。なお、留任又は再任を妨げない。
2 会長がその任期途中で退任したときは、副会長が協同して次の総会 までその任務を代理する。
3 会長以外の役員がその任期途中で退任したときは、役員会は遅滞な く正会員の中から後任の役員を選任する。なお、後任の役員の任期は 前任者の残任期間とし、同役員が承認されるまでの間は、会長に指名 された他の役員がその任務を代行する。

監 査 役

第11条 本会の資産を監理するために監査役を置く。
2 監査役は、会計年度終了後、その直後の年次総会までに会計の監査 を行い、その結果を直後の総会に報告する。
3 監査役は、必要により臨時に監査を行い、その結果をその監査の直 後に開かれる総会に報告することができる。
4 監査役は、前年度の監査役が、本会の役員と第22団団委員以外の 正会員から指名し、総会が承認する。なお、再任することを妨げな い。
5 前年度の監査役が前項の指名をすることができない場合、又は当該 年度の監査役がその任務を遂行することができなくなった場合は、前 年度の監査役がその任務を代理する。さらに、これもできない場合 は、役員会が前項に準じて指名し、総会の承認を得る。

資  産

第12条 本会の資産は次の通りとする。
 (1) 育成会会費
 (2) 寄付による金品
 (3) 雑収入、その他

会  費

第13条 育成会の会費(以下「会費」という。)は次のとおりとす る。
(1) 正会員の会費
ァ 1会計年度、1口、6,000円とし、一人につき1口を納入するものと する。
ただし、年度途中からの入会者については、正会員となる日の属する 月から当該会計年度の最終月までの合計月数に500円を乗じた額とす る。
ィ 第4条1イ及び前号に拘らず、同一世帯に複数の正会員になれる 者(以下「正会員資格者」という)がある場合は、会費負担軽減のた め、その世帯が1口以上の正会員の会費を納入することにより、当該 世帯の正会員資格者で、第4条に準じ正会員の入会手続きをした者 は、総会の議決権を除く正会員の権利等を得ることができるものとす る。なお、当該世帯は納入した会費の口数と同じ数の総会の議決権を 得るものとする。
(2) 賛助会員の会費
1会計年度、1口、3,000円とする。なお、個人又は法人を問わず、1人 が2口以上の会費を納入することを妨げない。

会 費 の 請 求 及 び 納 入

第14条 本会は、会計年度当初の会員名簿に記載されている全会員に 対し、遅滞なく当該年度の会費を請求する。
2 会員は、請求された会費を、別に定める方法で、別に指定する期日 までに遅滞なく納入するものとする

会 費 の 返 還

第15条 一旦納入された会費は返還しない。
   また、年度途中で退会した場合も同様とする。

隊 活 動 奨 励 金

第16条 大学や専門学校等に在学中で、20才以上の、日連へ登録して いる指導者(以下「学生リーダー」と言う。)が所属する隊へ、登録 事務終了後、日連への登録費及び登録時に納入するボーイスカウト京 都連盟(以下「京連」という。)及び京連桂川地区への費用並びに傷 害保険料の合計金額(以下「登録費等」という。)に見合う金額を、 当該隊の活動奨励金として支出する。
2 前項の学生リーダーの活動実績が1年以上認められない場合は、そ の所属隊の隊長と役員会が協議し、その時点以降の隊活動奨励金の支 出を停止する。
3 前項による隊活動奨励金の支出停止後、当該学生リーダーの活動が 認められる場合は、その所属隊の隊長と役員会が協議し、その後の活 動を望めると判断でき、かつ、日連への登録が完了していれば、その 時点における復活又は継続にかかる登録費等に見合う金額を隊活動奨 励金として所属隊に支出する。

慶  弔

第17条 慶弔に関することについては、別に定める。

退  会

第18条 会員が、本会を退会するときは、
    別に定める方法によることとする。
2 会員が、会費を2年以上納入しない場合、又は、本会の会員として ふさわしくないと役員会が認めた場合、その他特別な理由があると役 員会が認めた場合は、前項によることなく、役員会が定めた日をもっ てその会員を退会させ、その会員を登録している会員名簿から削除す ることができる。
3 前項により退会した元会員は、退会した日から3ヶ月以内に退会の 事由が解消される等、正当な理由があると役員会が認めた場合は、役 員会が定めた日をもって退会する前の会員に復帰することができる

会 則 の 変 更 等

第19条 この会則は総会の議決により変更することができる。
2 この会則に定められている事項以外のことで、緊急かつ重要な決定 事項が発生したときは、暫定的に役員会で決定し、その直後の総会で 承認を得るものとする。

解  散

第20条 本会を解散するときは、第22団の上部組織の指導を受けた 後、総会に諮り、正会員の総数の過半数の賛成を得なければならな い。
2 解散するときの資産及び損失等の処理に関することは、役員会が決 定し、可能な限り総会の承認を得るものとする。

会 計 年 度

第21条 本会の会計年度は、9月1日から翌年8月31日までとす る。

付  則

付則第1条
 この会則は、平成29年9月1日から適用する。
付則第2条
 この会則の適用時に役員又は監査役に選任又は指名されていた者 は、この会則により選任又は指名された者とみなす。

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